(NFL)京都レッツラーン大学校 設立準備
(NFL) The Kyoto School of Professional Learning
                   (Preparation for establishment)
                   (NFL=Non-Formal Learning)
                                                       

 
NPO法人学習開発研究所
 
関係資料
関係資料
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2013/02/06

フランス 専門職化契約

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専門職化契約(フランス)

西之園晴夫訳 2013.1.16

 

全生涯にわたる社会的対話による専門職人財育成に関する2004年5月4日の法律によって専門職化契約が生まれた。

この契約は、初期人財育成を修了し、専門職の就職あるいは職場復帰に有利になるように資格を取得することを目的としている。

従来の資格契約(若者あるいは成人)、現行のオリエンテーションならびに順応に取って代わって、社会的分担金が免除されることになっている。

専門職化契約は2004101日のものに含まれることになるだろう。

この日付以降に、若者の専門職化契約に新たに署名することはできなくなる。しかしながら、現行の契約から専門職化契約に移行することができるようにするために、労働担当大臣は旧来の契約の肩書きで、2004915日当日まで若者の雇用を認めることができる。

 

関係資料

専門職化契約と社会的対話に関する200454日の法律2004-391

2004326日の大臣書簡

200469日の大臣書簡

2004629日の書簡-通達ACOSS2004-109

2004913日の命令2004-968

 

関係する雇用主

すべての雇用主は、国、地方公共団体および行政関係の公共機関を除いて、専門職化契約に関わることになる。

臨時雇用の企業では、海軍装備企業が航海従事者のために(命令に発表されている条件で)とっていると同じ様に、この契約の枠組みで採用することができる。

 

定義

専門職化契約は、初期人財育成をこの制約のもとに履修できる16歳から25歳までの人々に対するものである。

同様に26歳以上の人にも雇用の要請がある場合には開放されている。

 

契約

専門職化契約は書面によって、DDTEFPに提出されることによって締結される。

この契約は、無期限の契約あるいは6ヶ月から12ヶ月の期限付き(CDD)の契約の枠内で実施することができる。

人財育成解約の条項を規定することはできない。

この契約は専門職化の活動を含んでいる。それは6ヶ月から12ヶ月までに含まれる最短期間である。期限付きの期間であるなら契約の対象であり、無期限の契約が問題の場合は契約が始まるときに設けられるべきである。

この期間は特に教育機関から職業資格を取得せずに卒業した者のために、あるいは目指している職業の特質上資格を必要としている場合には24ヶ月まで延長することができる。

協約あるいは分野毎の団体協定、それがない場合でも雇用主代表の機関とOPCA職種間で構成された協定の署名賃金生活者の間での団体協定によって、受益者を規定しその資格の特性を決定する。

 

賃金生活者の身分

職業化契約の資格者は、人財育成の要請に支障をきたさない限度において他の賃金生活者と同様の労働条件を享受する。

 

賃金

受益者は人財育成の活動期間中、その身分に応じた賃金を受け取る。

Ÿ26歳以下の若者については、年齢と人財育成のレベルに応じて変動するSMIC(訳注:全産業一律スライド制最低賃金)の職務によって計算される。

この給与はつぎの基準を下回らない

21歳未満の若者ではSMIC55

21歳以上の受益者では70

少なくとも職業バッカロレアと同等の資格あるいは同等レベルの職業修了の肩書きあるいは免状の資格者の場合には、給与はつぎの基準を下回らない。

21歳未満の若者ではSMIC65

21歳以上の受益者については80

 

Ÿ  26歳以上の求職者については、賃金は少なくともSMICと同等であり、かつ契約の賃金の85%を下回らない。

 

人財育成

専門職化契約は人財育成される賃金生活者が職業資格の全国総覧に登録されている資格の一つを取得できるようにしなければならない。

Ÿ  分野の全国共同協定の分類のなかに認定されている

Ÿ  職業分野での雇用の全国比例代表委員会によって作成された総覧に掲載されている

専門職化の活動はつぎのものを含む

Ÿ  評価と随行の活動

Ÿ  普通、職業および技術教育

この活動と教育の期間は、契約の全期間で150時間を下回らないで最少15%と25%との間である。

あるカテゴリーの受益者に対して分野の合意によって25%を超えて実施されることもある。

随行活動、普通教育、職業教育、技術教育が人財育成機関あるいは教育施設によって実施される場合には、この協定は、企業と人財育成機関あるいは教育施設との間で締結される。

専門職化契約の開始から2ヶ月以内に雇用主は契約の名において賃金受給者の習得に関して人財育成プログラムの適合性を検討する。

不適合の場合には雇用主と賃金受給者は契約期間の限度内で契約変更を決めることができる。

この契約変更は認可された比例代表共同者組織に伝達され、つぎにDDTEFPに提出される。

 

指導者

若者が企業に受け入れられてガイドされるために雇用主によって1名の指導者を指名することができる。選ばれる人はボランティアであり、目指している専門職化の目的との関連で、資格分野での最低2年間の職務経験をもっていることが求められる。

その人は、専門職化契約、徒弟見習い、あるいは専門職化期間にある3名以上の受益者を考慮して、その役割を同時に実施することはできない。

雇用主は資格と経験の条件を満たすならば指導者の役割を担当することができる。専門職化契約、徒弟見習い、あるいは専門職化期間にある2名以上の受益者を考慮して、指導者の役割を同時に実施することはできない。

 

雇用主にとっての利益

雇用主は26歳未満の若者と45歳以上の求職者に対して、有給の時間数に応じて最低賃金(SMIC)を超えない限度で支給される給与の一部に、経営者の社会保険負担の免除を受けることができる。

この免除は有限期間契約(CDD)の期間に基づくか、あるいは契約が無期限の場合には専門職化活動の期間に基づく。

この免除の利益は、理由のある決定であり、雇用主が契約に関連した責任の義務を理解していないときに、契約の実施を統制する役割から除くことである。

雇用主はOPCAによって課せられている見積り総額を超える人財育成活動に要する支出を、職業訓練に参加することで控除される。

免除の利益は、経営者の分担金の一部、査定対象の特別の適用、あるいは分担金の見積り総額を他の全体の免除に累積することはできない。

 

OPCAによる費用負担の受け入れ

認可された比例代表共同機関は、評価活動、随行および時間単位の契約金に基づく人財育成を引き受けることができる。

この契約金額は規約、分野の共同協約、あるいはそれがないときは雇用主代表機関と全職業のOPCAの権利設定協約の署名賃金生活者によって締結された共同協約によって決められる。

このような協約によって決められた時間単位の契約金額がない場合には、活動料金の値段は1時間9.15ユーロの単位で実施される。

 

手続き

雇用主は契約を遅くとも契約開始以降の5日以内に体験入社の名目でOPCA宛に送る。

契約事務所

職業人財育成

リヨンEhpadの滞在契約

専門職化契約についての意見を発行し、人財育成の費用の負担することを決めたのちに、OPCAはそれを委託するために1ヶ月内に、その資金調達に関連する意見と決定と同様に、契約実施の地域のDDTEFPに提出する。

契約は、それを決めている規定に一致している場合には、DDTEFPによって登録される。

1ヶ月の遅れが経過してもDDTEFPから返事がない場合には、登録の決定を意味している。

専門職化契約の期間以前に、あるいは無期限の契約が問題になっているときに専門職化活動以前に契約を解消する場合には、雇用主は30日以内にDDTEFPOPCAおよび社会分担金を徴収する機関に続けて解消に署名する。


 

専門職化契約に関するすべての情報は労働の政府サイトに相談して下さい。

(西之園訳)

 

(訳者注)

この専門職化契約を理解するためには、年齢ごとの在学者と在職者の比率を知る必要がてります。そこで教育省の統計「filles et garcons a l’ecole sur le chemin d’egualite 2007」からの数字と対応づけると図のようになります。



参照URL 
 
http://www.avis-droit-social.net/contrat_professionnalisation.php
(2013.02.06 アクセス)

18:21 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0) | ニュース
2012/07/07

日本教育工学会研究会@京都大学

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日本教育工学会の研究会でKSPLの取り組みを発表しました。
発表資料をアップします。

分散同期型協働学習による非大学型高等教育としての京都レッツラーン大学校
西之園晴夫 堀出雅人

17:35 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)
2012/03/02

企業とNPO 協働フェスタ(綾部) アワード発表資料 

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2012年3月2日にCSRプラットフォーラム京都主催の「企業とNPO 協働フェスタ(綾部会場)」に参加しました。アワードの5分間の活動紹介した資料です。
2012-03-02-企業とNPO協働フェスタ綾部会場.pdf

11:24 | 投票する | 投票数(0) | コメント(0)
2012/01/25

第5回半導体技術者育成推進フォーラム

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大阪大学大学院工学研究科附属高度人材育成センター、(社)日本半導体ベンチャー協会 関西JASVAの共催による半導体技術者育成フォーラムでレッツラーン大学校の取り組みを発表していきました。当日配付した資料をアップします。

2012-1-25-関西jasvaレッツラーン大学校報告-概要編.pdf
2012-1-25-関西jasvaレッツラーン大学校-実践編.pdf


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2011/09/19

日本教育工学会第27回全国大会 一般発表

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首都大学東京で実施された日本教育工学会第27回全国大会の
一般発表で京都レッツラーン大学校に関する研究発表を行いました。

変動社会における生活の保障と高等教育のデュアルシステム
西之園晴夫 堀出雅人 日高由紀

2011-9-19-日本教育工学会-一般研究-西之園-堀出-日高.pdf

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2011/05/14

日本教育工学会研究会発表

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金沢大学で行われた日本教育工学会研究会で京都レッツラーン大学校の実践報告をしました。

関係資料を以下に掲載します。

西之園ほか論文 
 高等教育の普遍化と不公式学習の意義.pdf
  20110514発表資料_西之園晴夫.pdf

堀出ほか論文 
 専門的職能の習得を目指した不公式学習の学習材を開発する方法(経過報告).pdf
  20110514発表資料_堀出雅人.pdf

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2011/01/01

有給教育休暇に関する条約

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日本語訳:
有給教育休暇に関する条約(第百四十号)〔未批准仮訳(『ILO条約・勧告集第7版』労働省編、労務行政研究所、2000年)〕

国際労働機関の総会は、理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百七十四年六月五日にその第五十九回会期として会合し、世界人権宣言第二十六条が、すべて人は、教育を受ける権利を有すると宣言していることに留意し、更に、職業訓練及び労働者代表の保護に関する現存の国際労働勧告中に含まれている規定であって、教育計画又は訓練計画への参加のための労働者の一時的な就業免除又は労働者に対する休暇の付与に関するものに留意し、科学技術の発展と経済的社会的関係の進展とに関連する継続的な教育及び訓練の必要性から、社会的、経済的、技術的及び文化的性格の新しい熱望、必要及び目標を満たすための教育及び訓練を目的とする休暇に関する適当な措置が必要となっていることを考慮し、有給教育休暇が現代社会における個々の労働者の真の必要を満たすための一の手段とみなされるべきであることを考慮し、有給教育休暇が継続的な教育及び訓練に関し漸進的にかつ効果的な方法で実施される政策として企図されるべきであることを考慮し、前記の会期の議事日程の第四議題である有給教育休暇に関する提案の採択を決定し、その提案が国際条約の形式をとるべきであると決定して、次の条約(引用に際しては、千九百七十四年の有給教育休暇条約と称することができる。)を千九百七十四年六月二十四日に採択する。

第一条
この条約において、「有給教育休暇」とは、労働時間中に一定の期間教育上の目的のために労働者に与えられる休暇であって、十分な金銭的給付を伴うものをいう。

第二条
各加盟国は、次の目的のための有給教育休暇の付与を国内事情及び国内慣行に適合する方法によって、かつ、必要な場合には段階的に促進するための政策を策定し及び適用する。

(a) あらゆる段階での訓練
(b) 一般教育、社会教育及び市民教育
(c) 労働組合教育

第三条
前条の政策は、必要に応じて各種の方法で、次の事項に寄与することを目的とする。

(a) 職業上及び職務上必要な技能の取得、向上及び適応並びに科学技術の発展と経済的及び構造的な変化という事情の下での雇用の促進及び保障
(b) 企業及び地域社会の活動に対する労働者及び労働者代表の十分かつ積極的な参加 
(c) 労働者の人間的、社会的及び文化的向上(d) 一般的には、現代の諸要請に対する労働者の適応を援助する適当な継続的な教育及び訓練の促進

第四条
第二条の政策は、国及び各種の活動部門の発展段階及び特殊な必要を考慮に入れるものとし、また、適当な場合には労働時間又は業務量の季節的変動に対し正当な考慮が払われた上で、雇用、教育及び訓練に関する一般政策並びに労働時間に関する政策と調整される。

第五条
有給教育休暇の付与は、国内法令、労働協約、仲裁裁定又は国内慣行に適合するその他の方法によって行う。

第六条
教育及び訓練を行う公の機関、使用者団体、労働者団体その他の団体は、国内事情及び国内慣行に適合する方法により、有給教育休暇を促進するための政策の策定及び適用に参与する。

第七条
有給教育休暇に関する措置についての財源は、恒常的に、十分に、かつ、国内慣行に従って確保する。

第八条
有給教育休暇は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的意見、国民的出身又は社会的出身を理由として労働者に対してその付与を拒否してはならない。

第九条
次の場合において、必要があるときは、有給教育休暇に関する特別規定を設ける。

(a) 小規模企業の労働者、隔離した地域に居住する農村労働者その他の労働者、交替性労働者、家族的責任を有する労働者等の特殊な種類の労働者が一般的な措置の適用を受けることが困難な場合

(b) 小規模企業、季節的企業等の特殊な種類の企業が一般的な措置の適用を受けることが困難な場合。ただし、それらの企業の労働者は、有給教育休暇を受ける利益から除外されないものとする。

第十条
有給教育休暇を受けるための資格要件は、そのような休暇が次のいずれを目的とするかに従って異なるものとすることができる。

(a) あらゆる段階での訓練
(b) 一般教育、社会教育又は市民教育
(c) 労働組合教育

第十一条
有給教育休暇の期間は、国内法令、労働協約、仲裁裁定又は国内慣行に適合するその他の方法で定めるところに従って、社会的給付に対する請求権その他雇用関係から生ずる権利の決定上有効な勤務期間とみなす。

第十二条~第十九条(最終条項)

(略)

 

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2010/08/11

期待される人財になれるコミュニティ「京都レッツラーン大学校」の特徴

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2010年8月11日にエレクトロニクス技術者実力向上コースの開発に参加して頂いている協力学生のみなさんを対象に西之園晴夫(特定非営利活動法人学習開発研究所代表)が「京都レッツラーン大学校とは」というタイトルでその特徴を説明したものを前半(14:19)、後半(14:47)にわけてYou Tubeにアップしました。
「京都レッツーラン大学校」は構築段階ではありますが、その目的や実施を予定しているグループでの学習方法を紹介しております。
ぜひご覧頂き、ご意見・ご感想を寄せて頂ければ幸いです。

動画の再生方法
再生するには2つの方法があります。
(1)動画再生画面の下のタスクバーの再生ボタンをクリック
(2)動画再生画面上をクリック
注意:(1)の方法で動画再生中に(2)をしてしまうと、YouTubeの同じ動画ページがたちあがります。その状況で、(1)の停止を解除すると2つのページ上で同じ動画が再生されることになり、映像や音がかぶることになり視聴しにくくなります。


期待される人財になるコミュニティ「京都レッツラーン大学校」の3つの特徴1



期待される人財になるコミュニティ「京都レッツラーン大学校」の3つの特徴 2
2010.09.14 更新
前回アップした映像内容が音声とずれていました。
修正したものをアップします。



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2010/05/28

教育システム情報学会 研究報告 vol.25,no.1(2010-5)掲載論文

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2010年5月28日、明治大学アカデミーコモンにて「教育システム情報学会2010年度第1回研究会」が開催されました。
そこで京都レッツラーン大学校の取り組みを報告しました。
『教育システム情報学会研究報告vol.25,no.1(2010-5)』に掲載された研究報告のフルテキストをPDFファイルにしてこちらでも公開します。

「講義形式の一斉授業からグループ学習の教材を開発する方法」
西之園晴夫,堀出雅人,望月紫帆(NPO法人学習開発研究所)

2010-05-28-西之園・堀出・望月_JSiSE2010研究会_明治大学.pdf


今回の発表内容は同研究会で前回(2010年3月)発表した経過報告となっています。こちらもPDFファイルにして公開していますので、ぜひご一読ください。

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2010/03/13

教育システム情報学会 研究報告 vol.24, no.6 (2010-3) 掲載論文

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 2010年3月13日、畿央大学にて「教育システム情報学会2009年度第6回研究会」が開催され、京都レッツラーン大学校の取り組みを報告させて頂きました。この研究報告のフルテキストを、『教育システム情報学会研究報告vol.24,no.6(2010-3)』に掲載して頂きました。

 その研究報告のPDFファイルをこちらでも公開いたします。

「無償の高等教育を実現するための多人数教育から多人数学習へ
 ―生涯学習と京都レッツラーン大学校の構想―」
  西之園晴夫、堀出雅人、望月紫帆(NPO法人学習開発研究所)
 
 
 今回の報告では、現在、計画中の京都レッツラーン大学校のコースや開講される講座内容について紹介しています。ご一読頂き、「こんなコースや講座があってもおもしろいのでは」など皆様方からのご意見をお聴かせ頂ければ幸いです。 

 なお、来月5月22日に開催される教育システム情報学会の「2010年度第1回研究会(東京、明治大学)」において京都レッツラーン大学校の取り組みの経過報告を発表致します。
 また、その研究報告のフルテキストも掲載する予定です。 

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